福島県合唱連盟規約・諸規則


 下記の規約・規定を掲載しています。

   福島県合唱連盟規約
   福島県合唱連盟選挙管理委員会規程
  


●福島県合唱連盟規約●


          第1章   総       則

第1条  本連盟は、福島県合唱連盟と称する。

第2条  本連盟の事務所を事務局所在地に置く。


          第2章   目的及び事業

第3条   本連盟は、全日本合唱連盟及び東北合唱連盟と緊密な連繋を保ち、本県下における合唱団の連合体として、合唱音楽
     の普及発達を図るを目的とする。 

第4条  本連盟は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
       1.合唱音楽に関する講習会・研究会の開催    
       2.楽譜に関する斡旋    
       3.合唱指導者の育成及び向上に関する事業   
       4.県合唱祭及び合唱コンクールの主催又は援助    
       5.その他目的の範囲において適当と認めた事業


          第3章   会       員

第5条  本連盟は、団体会員(合唱団)及び賛助会員をもって組織する。

第6条  入会する団体及び賛助会員は、書面をもって届け出て常任理事会の承認を得なければならない。

第7条  団体会員は、年額20,000円を毎年始め(4月中)に納入するものとする。但し賛助会員は年額5,000円とする。

第8条  退会する会員は、書面をもって届け出なければならない。

第9条  本規約にそわない会員は、理事会にはかり適当な処置をとることができる。


          第4章   組       織

第10条 本連盟に次の支部と部門をおく。
        1.県北  県南  会津  いわき  相双    
        2.中学  高校  大学  職場  一般  おかあさん


          第5章   役       員

第11条 本連盟は、次の役員をおく。     
        会長     1名  副会長   1名      
        理事長   1名  副理事長 4名(中学1名、おかあさん1名、高校・大学・職場・一般から2名)
        監査     3名       
        常任理事  各支部より2名、20団体を超えた場合は30団体迄は3名、40団体までは4名、以下これに準ずる。
        理事     各団体より1名
        支部長   各支部より1名
        事務局長  1名  事務局次長 1名  会計 1名

第12条  会長・副会長は、常任理事会の推せんにより理事長が委嘱する。

第13条  理事長・副理事長・監査は、総会において選出する。常任理事は各支部より選出する。支部長は各支部常任理事の互
      選による。事務局長及び事務局次長・会計は、常任理事会の推せんにより理事長が委嘱する。

第14条  理事長は、本連盟を代表し、総会及び常任理事会の決定に基づき、会務遂行の任に当たる。副理事長は、理事長を補
      佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。支部長は、支部を統轄する。監査は、会計を監査する。常任理事は
      本連盟運営に関する重要事項を審議し、理事は本連盟の運営全般について審議する。事務局長・事務局次長・会計は、
      事務局を構成し、理事長の命を受けて事務を処理する。

第15条  役員の任期は1ケ年とし、再任を妨げない。  
        但し、理事長・副理事長の任期は2ケ年とし、再任を妨げない。    


          第6章   会       議

第16条  本連盟の会議は、総会ならびに常任理事会とする。

第17条  総会は理事全員及び賛助会員を以て構成し、本連盟の運営全般について審議・議決を行い、これを以て最高の議決機
     関とする。

第18条  常任理事会は、理事長・副理事長・常任理事及び事務局員を以て構成し、本連盟の運営に関する重要事項を審議する。

第19条  総会は、毎年1回理事長がこれを召集し、常任理事会は理事長が随時これを召集する。総会及び常任理事会はその構
     成員の2分の1以上の出席をもって成立する。

第20条  総会は、議長団を選出し、議事の運営にあたる。常任理事会は、理事長又は副理事長が議長となる。議決は過半数の
     賛否により、賛否同数のときは議長がこれを決する。

第21条  次の事項は、総会の議決又は承認を要する。   
       1.事業計画に関する件
       2.予算及び決算に関する件  
       3.規約・細則等に関する件      
       4.全日本合唱連盟及びその他の音楽団体との連絡に関する件      
       5.その他必要と認められる事項

第22条 常任理事会には次の事項を付記する。
       1.事業遂行に関する件      
       2.会計上の実施に関する件      
       3.緊急を要する事項については、常任理事会において処置の上、理事会の承認を求める。  


          第7章   名誉理事長及び顧問

第23条  本連盟に名誉理事長及び顧問を置くことができ、重要会務に関して理事長の諮問に応じ、会議に出席することができる。

第24条  名誉理事長及び顧問は、常任理事会の推せんにより理事長が委嘱する。  


          第8章    会       計

第25条  本連盟の経費は、会費その他の収入をもってあてる。

第26条  本連盟の会計年度は、毎年4月に始まり3月に終わる。     


          第9章    附      則
第27条  この規約に必要な細則は、別に常任理事会がこれを定める。

第28条  本連盟に次の帳簿をおく。 会員名簿  会計簿  記録簿  その他必要と認められる帳簿

第29条  この規約は、昭和33年6月8日から実施する。
        昭和36年8月23日   一部改正
        昭和42年3月 6日     〃     
        昭和43年3月 8日     〃    
        昭和44年2月 5日     〃     
        昭和45年3月 9日     〃      
        昭和47年4月 7日     〃        
        昭和48年4月17日     〃        
        昭和49年4月16日     〃   
        昭和51年4月14日     〃      
        昭和53年4月18日     〃       
        昭和54年4月19日     〃        
        昭和55年4月19日     〃        
        昭和59年4月17日     〃    (副理事長2名)       
        昭和60年4月17日     〃    (会長制)        
        昭和63年4月20日     〃    (個人会員)        
        平成 2年4月18日      〃    (組織)        
        平成 5年4月23日      〃    (組織・役員)       
        平成 6年4月19日      〃    (会費)        
        平成10年5月13日     〃    (常任理事)      
        平成14年5月24日     〃    (事務局次長)
        平成15年5月24日     〃    (会費)
        平成16年4月28日     〃    (賛助会員)





●福島県合唱連盟選挙管理委員会規則●


規約第13条により選挙に関する規則を次のとおり定める。  

第1条(選挙の時期及び委員の任期)
 1、役員の選挙は役員任期の終了する定例総会において行う。
 2、委員は役員改選選挙告示前に理事長が委嘱し、選挙終了後に解任する。  

第2条(選挙事務の管理)
 各支部より選任された5名の選挙管理委員会が管理する。
 委員長は委員の互選による。ただし選挙管理委員が委嘱されるまでの事務は事務局長がこれを代行する  

第3条(選挙の告示)
 選挙の告示は2月1日とする。

第4条(立候補の届出)
 加盟団体責任者の中から5名の推薦を必要とする。

第5条(受付事務)
 受付は2月1日より開始し、2月末日をもって締め切る。  

第6条(被選挙権)
 当連盟に加盟している団体の責任者及び指揮者が有する。  

第7条(役員の定数)
 役員の定数は規約第11条による。  

第8条(投票権)
 投票権は1団体につき1票とし、選挙の行われる総会に出席した団体責任者、又はそれに準ずる者のみが有する。
 委任投票及び高校生以下の代理投票は認めない。

第9条(投票の方法)
 立候補者が定数以上の場合は選挙とし、立候補者が定数内の場合は信任投票とする。
 立候補者がいない場合は常任理事会案を総会に提出し、承認を得ることによって決定する。

第10条(投票の記載)
 1、投票はすべて無記名とする。
 2、信任投票の場合は○(信任)、×(不信任)の記号で記載する。

第11条(開 票)
 1、投票終了後ただちに選挙管理委員会のもとにおいて開票する。
 2、点検は投票数の確認、有効無効の区別、候補者別得票数の計算を行うほか、これを記録する。

第12条(当選者の決定)
 1、同数得点の場合は再投票を行う。
 2、第2次投票によってもなお得票数が同じ場合は抽選によって決定する。
 3、信任投票の場合は、有効投票数の過半数をもって信任されたものとする。

第13条(抽選)
 前条第2項の抽選は、選挙管理委員が行う。

第14条(当選者の発表)
 選挙管理委員長は選挙の結果を公式に発表し、その記録を議長に提出する。


     付     則

1、この規則の変更は総会の承諾を必要とする。
2、この規則は、平成15年4月24日より施行する。


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